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役員に対する給与

 ニュース等ではあまり報道されていませんが、今年の税制改正で役員に対する給与の取扱いが変わりました。我々のような会計事務所に勤務する者にとっては非常に大きな改正で、今でもお客さんからの問い合わせの電話が多数かかってきています。今回は、役員の給与の税務について書こうと思います。

 まず、役員給与とは何か?役員給与は役員報酬と役員賞与に分類されます。

 役員報酬とは、いわゆる給料のことです。従業員の給料の場合は残業手当などが支給されることがありますが、役員の場合は固定給しか認められていません。役員報酬以外はすべて役員賞与になります。ボーナスはもちろんのこと、臨時手当を支給すればすべて役員賞与の扱いです。

 役員報酬はすべて損金(経費)に落ちます。一方、役員賞与は損金に落ちません。これはなぜかというと、例えば社長1人しかいない会社を想像してみてください。いくらでも、利益操作ができてしまいますよね。

 今回の税制改正では、役員賞与の額をあらかじめ税務署に届出をしておけば、役員賞与も損金に落ちるようになりました。一見、便利な優遇規定のようですが、制約がとても多い。

 ・届出た金額は必ず支給しなければならない。多くても少なくてもダメ。
 ・届出書には、役員全員の報酬、賞与を記載しなければならず、とても手間がかかる。
 ・届出書に株主総会議事録等の添付書類が必要。
 ・届出は基本的に毎年行う必要がある。

 このような制約があり、実際に届出を行うのはなかなかためらってしまいます。

 ですが、ある程度の利益が経常的に出ている会社にとっては便利な規定です。節税でお困りの社長さんは、会計事務所に相談してみては??
by forza_sapporo | 2006-09-12 20:40 | 税金
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新聞やニュースに出てくる税金や会計の話題を、初心者にもわかりやすく、コラム形式で説明します。
by forza_sapporo
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